「法定相続人が妻と2人の子供で、すべての財産を妻に相続させる旨」の遺言を作るとき、他の相続人の遺留分を考える必要があります。「すべての財産を妻に相続させる」理由が分かれば、2人の子供は遺留分の主張を控える可能性が高くなります。
ここでは、「すべての財産を妻に相続させる遺言書」の書き方について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
法定相続と異なる遺言書の作成はできる?
民法で相続人の順位と相続分は決まっていて、民法と異なる相続ができないと考える方は少なくありません。
しかし、遺言書によって法定相続と異なる相続分を相続することは可能です。よって、「法定相続人が妻と2人の子供で、すべての財産を妻に相続させる旨」の遺言書を作成することはできます。
ただし、2人の子供には遺留分を主張する権利があって、遺留分侵害請求される可能性があります。
「すべての財産を妻に相続させる遺言書」の4つのポイント
遺言書で「すべての財産を妻に相続させる」旨を書くときは4つのポイントがあります。
「すべての財産を妻に相続させる」旨の明文化
1つ目は、「すべての財産を妻に相続させる」旨を明確に記載することです。
「遺言者は、次の土地、建物および預貯金を妻○○に相続させる。」と分かりやすく記載し、財産内容をあげます。
遺言執行者を妻にする
2つ目は、遺言執行者に妻を指定することです。
遺言執行者に妻を指定すると、相続手続きがスムーズになります。なお、遺言執行者は副委任も可能で、専門家も加えることで実際の手続きを委ねることができます。
個別の財産を記載する
個別の財産を記載することで、財産が特定され、争いを予防することができます。財産の特定は、詳しく記載します。
付言事項に理由を書く
遺留分を有する子供が遺言に納得するために、遺言書の付言事項で「妻にすべての財産を相続させる理由」を記載します。
遺留分を有する子供が付言事項で納得すれば、遺留分侵害請求はなくなって、相続手続きがスムーズに進みます。
子に代償金を支払う場合
妻にすべての財産を相続させる代わりに、子供に代償金を支払う遺言書の作成も可能です。
子に代償金を支払う場合は「妻は遺産を取得する代償として長男○○に金○○円を支払う。」旨を記載します。
配偶者居住権の活用する場合
妻に医療や介護が必要な場合、子供にすべての財産(土地、建物、預貯金)を相続させ、妻に配偶者居住権を遺贈することも可能です。
行政書士の遺言作成について
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