自筆証書遺言は、偽造や変造がないかを確認するために家庭裁判所に検認を申したてることが必要です。検認は、相続人にとって手間と時間がかかります。
ここでは、自筆証書遺言の検認と検認が不要になる公正証書遺言について、福岡の遺言・相続手続き対応の行政書士が解説しています。
自筆証書遺言の検認について
自筆証書遺言の検認は、相続人に遺言書の存在を知らせ、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。
しかし、自筆証書遺言書の有効性を証明する手続きではありません。
自筆証書遺言の検認に必要な書類
自筆証書遺言の検認は「申立書」「遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等」「すべての相続人の戸籍謄本」などが必要です。
代襲相続や相続の順位によって他の戸籍謄本等も必要になります。
自筆証書遺言の検認の流れ
必要書類が容易できたならば、家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立て後にすべての相続人に検認期日の通知が届きます。
検認期日に申立人と相続人の立会いのもとで、自筆証書遺言を開封します。検認が無事に終われば、検認済証明書が発行されます。
自筆証書遺言の検認の注意点
自筆証書遺言の検認は、相続人の手間と時間がかかります。ここで、自筆証書遺言の検認の注意点について確認します。
検認までに遺言書を開封できない
家庭裁判所の検認までに遺言書を開封することは法律で禁じられています。5万円以下の罰金に処せられます。
検認は時間がかかる
検認は申立てから完了まで1カ月以上の時間がかかります。また、必要書類を集めるのにも1週間以上かかります。
相続税の申告期限10カ月を頭に入れて、検認手続きを考えます。
遺言書の有効性は証明できない
検認を受けたからいって、遺言書の有効性を証明したことにはなりません。
検認が必要のない公正証書遺言について
家庭裁判所の検認を避けるためには「自筆証書遺言の保管制度」や「公正証書遺言」の活用が考えられます。
「自筆証書遺言の保管制度」は、自筆証書遺言のリスクを避けるために法務局に保管する制度です。
「公正証書遺言」は、公証人が関った遺言書のことで公証役場に保管されます。
相続人の手間と時間を考えたならば、自筆証書遺言のよりも公正証書遺言を作成する相談は少なくありません。
また、公正証書遺言は、公証人が関わるために有効な遺言が作成できます。
行政書士の公正証書遺言作成業務について
行政書士の公正証書遺言作成業務は、相続関係説明図や財産目録のための戸籍収取から遺言書案の作成をはじめに行います。そして、公証役場の手続きも依頼者の負担を軽減するように支援しています。また、費用も安価です。
遺言書作成を考えているならば、街の法律家である行政書士に相談する遠いでしょう。
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