「兄弟姉妹の留学費用や住宅購入費の援助分を特別受益として考慮した遺言書を作成したい」と考える人は少なくありません。遺言書の付言事項に特別受益を記載することで、財産分与の不均衡の理由を示すことができます。
ここでは、「特別受益を付言事項に記載する遺言」について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説します。
特別受益について
特別受益とは、生前贈与や遺贈などを相続人が受けた場合に非相続人から受けた特別の利益として相続財産から差し引くことです。
例えば、「遺贈」「学費」「生活のための贈与」「婚姻のための贈与」などが含まれます。
特別受益の計算
特別受益は、相続財産に贈与分を加え、法定相続分に従い相続分を計算します。そして、贈与を受けた相続人の相続分の総額から贈与額を差し引き計算します。
例えば、相続財産が5000万円で、妻、長男、長女が相続人で、長男に1000万円遺贈した場合を考えます。
相続財産5000万円に遺贈1000万円を合算し、6000万円と計算します。この6000万円を法定相続分に従い計算し、妻3000万円、長男1500万円、長女1500万円を算出します。そして、長男1500万円から遺贈1000万円を差し引き、長男は500万円を受けることになります。
その結果、遺贈を考慮した法定相続分は、妻3000万円、長男500万円、長女500万円です。
特別受益を考慮した遺言書について
特別受益を考慮した遺言書は、付言事項で特別受益の内容を記載します。
例えば、付言事項に「遺言者は長男○○および長女○○に対して行った次の援助を特別受益として考慮し、本遺言の内容を定めた」と記載し、その援助の内容と金額を具体的に書きます。
特別受益の持戻し免除について
特別受益の持ち戻し免除を遺言で行うことが可能です。被相続人が遺言で特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすれば、遺留分に反しない範囲で特別受益を考えないことができます。
特別受益の持ち戻し免除は、「○○に対する○○は特別受益である」ことを明記し、「特別受益として持ち戻すことを免除する」旨を記載します。
行政書士の遺言作成について
街の法律家である行政書士は、遺言書作成を安価な費用で行っています。特別利益に関する遺言書の作成も可能です。
行政書士は、訴訟・登記・相続税に関する業務はできませんが、他士業と連携し、相続・遺言手続きのコーディネーターとして働いています。
街の法律家である行政書士に相談すると、遺言書・相続の悩みは整理されるでしょう。
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