不動産の遺産分割協議書には、「誰が」「どの財産を」相続するかを明確にすることが必要です。不動産相続の状況を正確に把握しているならば、自分で遺産分割協議書を作ることも可能です。
ここでは、不動産の遺産分割協議書について、福岡の相続専門の行政書士が解説しています。
不動産相続の遺産分割協議書の記載事項について
不動産の遺産分割協議書は、他の遺産分割協議書と同じように「被相続人の氏名・住所」「遺産分割の内容」「遺産分割の成立」「署名押印」などを記載します。
「遺産分割の内容」は、「土地」「戸建て」「マンション」によって記載事項が異なります。「遺産分割の内容」を具体的に記載するために「不動産の登記事項証明書」を用意します。
「不動産の登記事項証明書」は、法務局で誰でも取得可能です。
土地の遺産分割協議書について
土地の遺産分割協議書は、「所在」「地番」「地目」「地積」を記載します。土地の「地番」「地積」などは、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書で調べられます。
戸建ての遺産分割協議書について
戸建ての遺産分割協議書は、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載します。戸建ての「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」は、登記事項証明書で分かります。
マンションの遺産分割協議書について
マンションは区分所有建物ですので、「建物」「専有部分」「敷地権」を記載します。
「建物」は「所在」「構造」「床面積」を記載します。「専有部分」は「家屋番号」「建物の名称」「種類」「構造」「床面積」を記載します。「敷地権」は「土地の符号」「地番」「地目」「地積」「敷地権の種類」「敷地権の割合」を記載します。
代償分割について
代償分割は、「相続不動産を1人が承継する代わりに他の相続人に現金を支払う」相続方法です。不動産を相続人間で共有することを避けられることがメリットです。
代償分割の遺産分割協議書は、不動産を相続人が他の相続人に支払う額と日付を明確に記載します。
行政書士の遺産分割協議書作成について
街の法律家である行政書士は、遺産分割協議書作成を安価な費用で行っています。行政書士は、訴訟・登記・相続税に関する業務はできませんが、他士業と連携し、相続手続きのコーディネーターとして働いています。街の法律家である行政書士に相談すると、相続手続きの悩みは整理されるでしょう。
本ブログを運営する福岡市のプラウト行政書士事務所は、安価な費用で遺産分割協議書を作成し、相続手続きの悩みを解消しましょう。お問い合わせは以下からお願いします。