「認知症が進む前に不備のない遺言を作りたい」と考える方は増えています。自筆証書遺言は相続時に検認手続きが必要であるため、検認が不要な公証証書遺言を専門家はすすめています。
ここでは、公正証書遺言のメリットと手続きについて、福岡の遺言・相続手続き対応の行政書士が解説しています。
公正証書遺言について
公正証書遺言は、公証人が関わって作成されるため、遺言の有効性が極めて高い遺言です。
公証役場に保管されますので、自筆証書遺言で必要な遺言の検認や遺言書保管所の保管が必要ありません。
公正証書遺言のメリット
自筆証書遺言と比べて公正証書遺言は、様々なメリットがあります。ここで、公正証書遺言のメリットについて確認します。
偽造や無効の不安がない
公正証書遺言は公証役場に保管されるため、偽造されることがありません。遺言者には謄本と正本が交付されます。また、公証人が作成に関与しますから、遺言書が無効となる不安がありません。
相続時の検認が必要ない
自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所で検認が必要になります。検認は遺言書に偽造がないことを証明する手段ですが、相続人には手間と時間が必要になります。
公正証書遺言にすることで、相続人もスムーズに相続手続きが可能になります。
公正証書遺言の手続きの流れ
公正証書遺言の作成は、一定の手続きの流れがあります。公正証書遺言の作成手続きについて確認します。
必要書類を集める
遺言者の戸籍謄本・住民票の写し、不動産の全部事項証明書・固定資産税課税明細書、預貯金の通帳などの必要書類を集めます。
相続関係説明図や財産目録を作成すると公証人との相談時に分かりやすくなります。
遺言書案を考える
遺言者は自分で遺言案を考えます。公証人は遺言書の内容までは相談に応じていません。そのため、法的に有効な遺言書を作成したいならば、専門家に相談するとよいでしょう。
弁護士や行政書士の公正証書遺言作成業務は、遺言者の内容をヒアリングし、法的に有効な遺言書案を作成します。
公証人に相談する
遺言書案ができたら、公証人に相談します。相談は、電話やFAXでも可能です。
2名以上の証人について考える
公正証書遺言には、2名以上の承認が必要です。家族では証人に慣れない場合があるため、公証役場から承認の紹介を受けることが可能です。
公証人の遺言案を検討する
遺言者の遺言書案をもとに、公証人が遺言書案を作成します。公証人が遺言書案が遺言者の希望と違いがないかを確認しましょう。
公証役場で遺言書を作成する
民法の規定に従って公証役場で手続きを行います。遺言書は、公証役場に保管され、謄本や正本が遺言者に公布されます。
行政書士の公正証書遺言作成サポートについて
行政書士は公正証書遺言作成のサポートをしています。公正証書遺言作成に必要な書類の収集から遺言書案の作成が主な業務です。また、公正証書遺言ができあがるまでの公証役場とのやり取りも行うため、依頼者の負担は軽くなります。
公正証書遺言作成を考えられている方は、街の法律家である行政書士に相談するとよいでしょう。
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