遺言・相続手続きで必要になる書類が「相続関係説明図」と「財産目録」です。誰が何をどのくらい相続するかをと特定します。そして、「相続関係説明図」と「財産目録」をもとにして、遺言書や遺産分割協議書を作ります。
ここでは、「相続関係説明図」と「財産目録」について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
相続関係説明図について
相続関係説明図は被相続人と相続人の関係を示し、相続人を特定する図面です。被相続人や相続人の戸籍謄本等から作成します。
相続関係説明図を作るケース
相続関係説明図は「不動産の名義変更」「銀行口座の相続」「家庭裁判所の遺産分割調停」に必要です。
「不動産の名義変更」では、被相続人の生出から死亡までの戸籍謄本等と一緒に法務局に提出します。
「銀行口座の相続」では、被相続人の預貯金金口座の相続時に提出します。
「遺産分割の調停申し立て」では、相続人同士で遺産分割にもめた場合に家庭裁判所にも提出します。
相続関係説明図を作るポイント
相続関係説明図を作る準備に、非相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等とすべての相続人の戸籍謄本を取り寄せます。
相続関係説明図のテンプレートがWeb上にあるため、戸籍謄本等から家系図をイメージして作成します。
相続関係説明図を作るメリット
相続関係説明図を作れば、相続関係が明確化します。
例えば、相続税の申告に税理士に相談する場合も、相談の意図が伝わりやすくなります。
また、相続不動産の登記時に相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本等の原本が還付されます。
財産目録について
財産目録は被相続人の財産内容が簡単に分かる書類です。不動産屋預貯金だけでなく、借金も記載します。
財産目録を作るケース
財産目録を作るのは「遺言書の作成」「遺産分割協議書の作成」「相続税の申告」です。
財産目録を作るは義務ではありませんが、相続手続きがスムーズになります。
財産目録を作るポイント
財産目録を作るポイントは「詳細に作ること」「いつの時点の評価額かを記載すること」「特記事項を記載すること」です。
財産目録は遺産分割協議だけでなく、相続税の申告にも重要であるため、詳細に作りましょう。
財産目録を作るメリット
財産目録は、遺言書や遺産分割協議書を作るときに基本的に作ります。被相続人の財産を相続人が一切引き継ぐことが相続の原則であるため、個々の財産を誰がどのように相続するかを理解するために財産目録は大切です。
財産目録があれば、遺言執行や遺産分割協議書がスムーズに進みます。
行政書士の相続関係説明図と財産目録作成について
街の法律家である行政書士は、遺言書や遺産分割協議書を作成するときには、相続関係説明図と財産目録を作ることから始めます。
相続人や相続財産を特定するためです。「誰が」「何を」「どのくらい」相続するかを示すためです。
遺言・相続を考え、相続関係説明図と財産目録から始めたい方は、街の法律家である行政書士に相談してみましょう。
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