相続放棄者は、被相続人の財産だけでなく借金なども相続しません。相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書の作成は注意点があります。
ここでは、相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書の注意点について、福岡の遺言・相続専門の行政書士が解説しています。
「相続放棄」について
「相続放棄」は、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申述することが必要です。「相続放棄」が成立すると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
遺産分割協議にも参加する必要はなく、遺産分割協議書に署名・押印する必要はありません。
相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書について
相続放棄者がいる場合の遺産分割協議書は、「遺産を誰がどれだけ承継するか」を記載し、新たな遺産が発見されたときに「誰が承継するか」も書きます。
また、被相続人の債務がある場合は「誰が債務を承継するか」を明確に記載します。
遺産分割協議書は、相続放棄者以外の法定相続人が署名・押印します。
「相続分の放棄」について
「相続放棄」の類似概念に「相続分の放棄」があります。「相続分の放棄」は、相続分があるにも関わらず、自分の相続分を承継しないことです。家庭裁判所の手続きは必要なく、法定相続人であり続けます。
「相続分の放棄」をしても法定相続人であるため、被相続人の債務が発覚した場合は債務を負担する義務が生じます。また、遺産分割協議に参加し、署名・押印することが必要です。
相続分の放棄者がいる場合の遺産分割協議書について
「相続分の放棄者がいる場合の遺産分割協議書」は、注意が必要です。相続分を放棄しても法定相続人であるため、債務の負担義務は続くからです。
「相続分の放棄者がいる場合の遺産分割協議書」は、被相続人の債務を「誰が承継するか」を明確にします。また、新たに債務が発見された場合に「誰が債務を承継するか」も記載します。
また、相続分の放棄者も遺産分割協議書に署名・押印することが必要です。
行政書士の遺産分割協議書の作成について
街の法律家である行政書士は、遺産分割協議書の作成を安価な費用で行っています。また、相続手続きの支援も行っています。
行政書士は、訴訟・登記・相続税に関する業務はできませんが、他士業と連携し、相続・遺言手続きのコーディネーターとして働いています。
街の法律家である行政書士に相談すると、遺産分割協議書の悩みは整理されるでしょう。
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