紙とペンさえあれば、自筆証書遺言は作成できます。しかし、自筆証書遺言は、法的要件や検認など、一定の要件があります。
ここでは、自筆証書遺言の書き方と検認について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
自筆証書遺言について
民法改正で遺言を遺すことが容易になりました。自筆証書遺言は、財産目録以外を自筆で書く遺言書のことです。
公証役場に赴く必要がなく簡単に作成できますが、遺言の法的要件をみたしている必要があります。また、相続開始時に遺言保管書に保管していなければ、家庭裁判所の検認が必要です。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、法的要件に沿ったものであることが必要です。法的に有効な自筆証書遺言を作るには手順に沿った書くことが大切です。ここで、自筆証書遺言の書き方を確認します。
法定相続人と相続財産を確認
自筆証書遺言を作成する前に、法定相続人と相続財産を調べます。遺言書は「誰に」「何を」「どれだけ」残すかを明確にすることが大切です。
遺言書の内容を自筆で書く
法的に定められた遺言事項や付言事項を自筆で書きます。財産目録は、パソコンで作成しても構いません。パソコンで作成した財産目録は、すべてのページに署名・押印が必要です。
遺言事項は、「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」「受遺者への遺贈」「遺言執行者の指定」「相続人の廃除」「子供の認知」「一定期間の遺産分割の禁止」など、法定されています。
日付を記載し署名・押印する
遺言書の内容が完成したら、日付を記載し署名・押印します。日付の異なる複数の遺言があるとき、火付けの新しい遺言が有効な遺言になります。
訂正のルールを確認する
遺言書の内容を訂正する場合も法的ルールがあります。訂正ルールは「訂正部分を二重線で消して押印」です。
自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言を自宅で保管する場合は、相続開始時に家庭裁判所の検認が必要です。検認手続きは1カ月程度かかるため、相続人の負担になります。
遺言保管所に自筆証書遺言を預けることで、検認が不要です。
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は気軽に作成できますが、遺言の保管や検認手続きなど、相続人に負担になることがあります。そのため、公正証書遺言を作成する方が少なくありません。
行政書士の遺言書作成業務について
行政書士の遺言書業務は、法的有効性なる遺言書を依頼者の意図に沿うように作成します。自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにも対応しています。
また、街の法律家と言われるように、遺言書作成費用は基本的に安価です。遺言書作成を考えているならば、街の法律家である行政書士に相談するとよいでしょう。
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