遺言書・遺産分割協議書の作成から不動産・銀行口座の相続まで、戸籍謄本が必要です。相続手続きで必要になる戸籍謄本は数種類あり、戸籍謄本の違いを理解する必要があります。
ここでは、相続手続きで必要な戸籍謄本について、遺言・相続手続き対応の福岡の行政書士が解説しています。
戸籍謄本等の種類
戸籍は、1組の夫婦と同じ姓の未婚の子供を単位としています。戸籍謄本は、戸籍の記載事項の写しのことです。
ここでは、数種類ある戸籍謄本について確認します。
戸籍謄本
戸籍謄本は紙で作成された戸籍の謄本で、市区町村長の印が押された公文書です。戸籍の全員分の写しです。
戸籍全部事項証明書
戸籍全部事項証明書は、コンピュータで作成された戸籍謄本のことです。戸籍謄本の提出が必要な時、戸籍全部事項証明書を提出しても大丈夫です。
戸籍抄本
戸籍抄本は、戸籍に記載された一部の人の記載事項を証明するものです。戸籍抄本をコンピュータ化したものが戸籍個人事項証明書です。
除籍謄本
戸籍は「死亡」「結婚」「転籍」によって除籍されます。戸籍に記載されていた人が全員除籍されると戸籍が消却されます。除籍謄本は、全員が除籍された戸籍の謄本のことです。
改製原戸籍謄本
改製原戸籍謄本は、戸籍の改製前の古い戸籍謄本のことです。
相続手続きで必要な戸籍謄本
相続手続きでは、被相続人と相続人の戸籍謄本が必要です。ここで、相続手続きで必要な戸籍謄本について確認します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
まず、相続手続きで必要になるのが「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」です。除籍謄本と改製原戸籍謄本を含みます。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」で、被相続人の「死亡」「両親」「兄弟」「子供」について分かります。
すべての相続人の戸籍謄本
すべての相続人の戸籍謄本によって、相続人が生存していることを確認します。これによって、相続人を確定できます。
相続関係説明図を作成
戸籍謄本を調べることで、相続人が確定できます。相続人が確定できたならば、相続関係説明図を作成します。
行政書士の戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成について
行政書士の相続人調査は、戸籍謄本を収集し相続関係説明図を作成します。
相続人調査はもれなく行うことが必要で、被相続人に婚外子や養子がいる場合は特にしっかり読み込むことが必要です。
相続人調査や戸籍謄本の収集は、街の法律家である行政書士に相談するとよいでしょう。
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