遺言書通りの相続がかなうようにするために「遺言執行者」を定めます。改正民法でも「遺言執行者」の要件は緩和されました。
ここでは、行政書士を遺言執行者にするメリットについて、福岡の遺言・相続手続き対応の行政書士が解説します。
遺言執行者について
遺言執行者は、遺言書に沿った相続手続を実施する人のことです。具体的には、相続人や相続財産を確認し、銀行の相続手続や相続不動産の登記を行います。
遺言書で遺言執行者を複数定めることができ、それぞれの遺言執行者は単独で相続手続を行うように定めることも可能です。
遺言執行者の指定方法
遺言執行者は、遺言書で複数名定めることが可能です。このとき、遺言執行者が単独で執行できるとうにするため、遺言執行者の職務範囲を定めます。遺言執行者の職務範囲を定めない場合は、遺言執行者の過半数の同意が必要になり、遺言執行が遅れてしまいます。
遺言執行者は、行政書士等を指定することができます。行政書士等を遺言執行者にするときは、親族などの遺言執行者を必ず定め、遺言執行手続きを行政書士等に委任するようにします。
改正民法によって、遺言執行者は復任権が認められています。
相続人の遺言執行者が多忙である場合は、行政書士等を復任すれば、遺言執行手続きはスムーズに進みます。
行政書士を遺言執行者にするメリット
遺言書や復任権による指定で行政書士を遺言執行者にすることで、相続手続きのトラブルは減ります。行政書士を遺言執行者にするメリットについて確認します。
遺言執行手続きがスムーズに進む
遺言書や復委任で行政書士を遺言執行者に指定すると、遺言執行手続きがスムーズに進みます。行政書士は、戸籍謄本を取り寄せることから銀行相続まで行います。
しかも、行政書士の遺言執行は、弁護士よりも安価な費用です。
相続人の精神的負担が減らせる
遺言執行手続きは、親族間の精神的なトラブルに発展する可能性があります。
第三者の立場で行政書士が遺言執行に関わることで、円満な相続手続きが可能になります。
他士業との連携でワンストップ解決
相続専門の行政書士は、司法書士、税理士、弁護士と連携しています。
行政書士の職務範囲は他士業を紹介するため、相続人はワンストップで相続手続きを行うことができます。
どこから手を付けてよいか分からない相続手続きは
相続が開始すると葬儀等で多忙で、相続に関してどこから手を付けてよいか分からない相続人も少なくありません。
行政書士は、相続手続きのロードマップを作成し、スムーズな相続ができるように整理します。行政書士の職務範囲外は他士業を紹介するため、相続人は負担の少ない相続手続きが可能です。
どこから手を付けてよいか分からない相続手続きは、街の法律家である行政書士に相談してみましょう。
本ブログを運営する福岡のプラウト行政書士事務所は、安価な費用で遺産分割協議書を作成し、相続手続きの悩みを解消しましょう。お問い合わせは以下からお願いします。