法定相続人以外に財産を残すことは可能です。遺言書で法定相続人以外に財産を残す方法が「遺贈」です。
ここでは、「遺贈」と「相続」と「死因贈与」の違いを理解し、「遺贈」について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が詳しく解説しています。
「遺贈」と「相続」と「死因贈与」の違いについて
「相続」は相続人が財産を承継しますが、「遺贈」は遺言で指定すれば相続人以外でも財産を承継できます。「遺贈」は、人だけでなく施設なども対象になります。
「死因贈与」は、死亡後に財産を承継する贈与契約です。「死因贈与」は、「遺贈」や「相続」と異なって、受ける相手の合意が必要です。
包括遺贈と特定遺贈について
「遺贈」には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
「包括遺贈」は、「遺産の全部」「遺産の何割」を遺贈することです。遺産に負債がある場合は、負債も承継します。
「特定遺贈」は、特定の遺産を指定し遺贈することです。
「包括遺贈」も「特定遺贈」も、「受遺者(受取人)」は放棄することが可能です。「包括遺贈」の放棄は「包括遺贈」を知った時から3カ月以内の期限があるため、注意が必要です。
「遺贈」の遺言書での書き方
「遺贈」は、受遺者を遺言書で指定することが必要です。
遺言書で「受遺者の氏名・法人名」「受遺者の生年月日」「住民票の住所」「遺贈の財産名と内容(特定遺贈)」「遺贈の財産の割合(包括遺贈)」などを記載します。
「遺贈」のメリット・デメリット
「遺贈」のメリット・デメリットについて確認します。
「遺贈」のメリット
「遺贈」は相続人以外に財産を残せます。「遺贈」を受ける受遺者は遺贈の放棄もできるため、押しつけにもなりません。
「遺贈」のデメリット
「遺贈」も「相続」と同じで相続税がかかります。現金以外の遺贈で高額な相続税がかかる場合は、受遺者の迷惑になる可能性があります。
「遺贈」が相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害請求の可能性があります。そうなれば、感謝の意味を込めた「遺贈」で受遺者を相続トラブルに巻き込んでしまいます。
「遺贈」を考えるときは、受遺者の相続税や相続人の遺留分について考慮することが大切です。
行政書士の遺言書作成業務について
行政書士は、「遺贈」を含めた遺言書作成を安価な費用でサポートしています。遺言書は法的要件をみたしていなければ、法的効力が発生しません。
費用を抑えた遺言書作成は、街の法律家である行政書士に相談するとよいでしょう。
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