銀行口座の相続手続は、遺言書や遺産分割協議書など様々な書類が必要です。また、銀行の相続手続は、少なくとも2回は銀行を尋ねる必要があり、10時間程度はかかります。
行政書士が関わると、銀行の相続手続も行え、相続人は焦らずに相続手続きができます。
ここでは、行政書士が支援する相続手続について、福岡の相続専門の行政書士が解説します。
銀行の相続手続について
預金者の死亡を銀行に連絡すると、預貯金の引出しや入金が停止されます。
銀行の相続手続は、誰が預金者の口座を承継するのかを示すことが必要です。戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書などを準備して、銀行の相続届とともに銀行の相続手続を行います。
銀行の相続手続ができる人について
遺言書や遺産分割協議書がない場合は、すべての相続人で相続手続きを行うことが原則です。
しかし、遺言書で遺言執行人が指定されているならば、遺言執行者が銀行の相続手続を単独で行えます。また、遺産分割協議書があれば、口座受取人が銀行の相続手続を単独で実施できます。
銀行の相続手続に必要な書類
銀行の相続手続は、「被相続人の死亡」と「被相続人と相続関係」を確認することが求められます。
被相続人に関する書類として「戸籍謄本等(出生から死亡まで)」「預金通帳」「カード」等が必要です。また、相続人に関する書類として「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「戸籍謄本」「印鑑登録証明書」「遺言書」「委任状」等が求められます。
銀行の相続手続を誰が行うかで必要書類は変わります。なお、行政書士などの代理人が手続きを実施する場合は、代理人の「印鑑登録証明書」「実印」「身分証明書」が必要です。
銀行の相続手続の注意点
銀行の相続手続にはいくつかの注意点があります。ここでは、銀行の相続手続の注意点について考えていきます。
相続手続前にお金を引き出すと、相続放棄ができなくなる
相続手続前にお金を引き出すと、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。被相続人に借金がある場合の相続時には特に注意が必要です。
銀行の相続手続の書類を集めるのに時間がかかる
銀行の相続手続は、被相続人の死亡や相続人の権利関係を確認するために戸籍謄本等が必要です。相続人が複数いる場合には、戸籍謄本等を取り寄せるだけでも大変です。
行政書士が銀行の相続手続きを行うメリット
行政書士が銀行の相続手続を代理するならば、戸籍謄本等の収集から相続関係説明図を作成し、スムーズな銀行相続手続きができます。
遺産分割協議書の作成から遺言執行者の就任まで行政書士は行うことができ、街の法律家として相続手続きを整えます。
遺言執行・相続手続は街の法律家である行政書士へ
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