相続財産目録を作るとき、相続財産に含まれるものと含まれないものがあります。また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も存在します。
ここでは、相続財産の種類について、遺言・相続手続き対応した福岡の行政書士が解説しています。
相続の対象となる財産について
人が亡くなると、亡くなった人の財産や権利は相続人に承継されます。相続財産には、所有不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も存在しています。
相続手続きでは、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合は、「限定承認」や「相続放棄」を行うことで、プラスの財産を超えたマイナスの財産の承継を防ぐことができます。
プラスの財産の種類
プラスの財産は、「預貯金」「有価証券」「貸付金」「売掛金」「自動車」「貴金属」などの動産と「宅地」「農地」「建物」「店舗」「借家権」などの不動産があります。
マイナスの財産の種類
マイナスの財産は、「負債」「未払いの税金」「未払いの費用」などがあります。
相続の対象にならない財産について
相続財産を把握するとき、生命保険や死亡退職金など、相続財産に含まれるのかを迷うことがあります。ここで、相続の対象にならない財産について確認します。
被相続人の一身専属的な権利は相続財産に含まれません。例えば、「親権」「扶養義務」「生活保護受給権」などです。「香典」などの葬儀費用も相続財産に含めません。
被相続人自身が受取人でない「生命保険金」「死亡退職金」「遺族年金」も相続財産に含まれません。
なお、お墓や仏壇などの祭祀関係のものは、祭祀主催者が承継します。
財産目録の作成のポイント
遺言書の作成や遺産分割協議で被相続人の財産を把握するときは、財産目録を作成します。財産目録には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も記載します。
不動産は「地番」や「家屋番号」や預貯金は「金融機関名」「支店名」「口座番号」まで財産目録に記載します。また、不動産や有価証券は、評価時の価格まで記載します。
そして、相続財産で問題になる可能性があることは特記事項として記載しましょう。
行政書士の財産目録の作成業務にいて
行政書士の遺言書作成や相続手続きでは、相続関係説明図と財産目録を初めに作成します。相続関係説明図と財産目録の作成によって、相続関係が明確になるからです。
遺言書や遺産分割協議書作成を考えるならば、プラスの財産だけでなくマイナスの財産を把握し、財産目録を作成することは大切です。
財産目録作成や必要書類の収集は
行政書士は、財産目録の作成や必要資料の収集を行います。相続財産を把握し、適切な遺言書や遺産分割協議書の作成を安価な費用で支援しています。
財産目録作成など、遺言書や遺産分割協議書の作成にお困りであるならば、街の法律家である行政書士に相談すれば解決します。
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