遺言で指定した相続人が遺言者よりも先に死亡した場合は、遺言は無効です。しかし、遺言で指定した相続人が死亡した場合の相続人の指定も可能です。
ここでは、予備的遺言を考えた遺言書作成のポイントについて、遺言・相続手続き対応の行政書士が解説しています。
予備的遺言について
予備的遺言とは、遺言で相続を指定した人が遺言者よりも先に死亡した場合に備えて、次の相続人を指定した遺言のことです。
例えば、遺言で妻に不動産を相続させる旨を指定したが、妻が先に亡くなった場合に、不動産を長男に指定することです。予備的遺言をしておかないと、不動産は遺産分割の対象になってしまいます。
予備的遺言を検討するケース
予備的遺言を検討するケースは、主に次のケースです。
遺言者と相続人や受遺者の年齢が近いケース
遺言者と相続人や受寄者の年齢が近ければ、どちらが先に亡くなるのか分かりません。例えば、配偶者や兄弟姉妹に不動産を相続させるケースなどです。
相続人や受遺者の健康状況がよくないケース
相続人や受遺者の健康状況がよくないケースも予備的遺言を検討します。
遺言者が若いケース
若くして遺言を残すケースも増えています。若くして遺言を残す場合は、遺言が執行されるまでの期間も長く、相続人が遺言者よりも早く亡くなる可能性も少なくはありません。
予備的遺言の範囲について
予備的遺言は、複数名指定することは可能です。例えば、配偶者が亡くなれば長男に不動産を相続させる。長男が亡くなれば孫に相続させる旨の予備的遺言を作成します。
予備的遺言の注意点について
予備的遺言を作成するときは、遺留分について考慮が必要です。相続人の遺留分を侵害すると、遺留分侵害請求権を行使される可能性があります。どうしても遺留分を侵害する遺言を作成する場合は、付言事項で遺言の意図を伝えるようにしましょう。
行政書士の遺言書作成業務について
街の法律家である行政書士の遺言作成業務は、相談者の意図に沿う遺言書案を考えます。予備的遺言にも配慮を行い、相談者が安心の遺言書になるように配慮しています。また、他士業よりも安価な費用で遺言書を作成できます。
予備的遺言を検討している方は、街の法律家である行政書士に相談するとよいでしょう。
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