【福岡県版】「相続分なきことの証明書」と遺産分割協議書の関係について

遺産分割協議書

「相続分なきことの証明書」は、被相続人から生前贈与を受け、遺産分割によって承継する財産がないことを証明します。「相続分なきことの証明書」は、相続放棄のように家庭裁判所への申述が必要はありませが、注意が必要です。

ここでは、「相続分なきことの証明書」と遺産分割協議書の関係について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説します。

「相続分なきことの証明書」について

「相続分なきことの証明書」は、被相続人から相続分以上の遺贈や贈与を受けた場合、相続時に相続分を受けることができないことを証明する書面です。

この「相続分なきことの証明書」は、遺産分割協議書の代わりに使用できる手続きがあるため、相続放棄の代わりに安易に使われることがあります。

相続登記手続きでは

相続登記では「相続分なきことの証明書」とその他の相続人の遺産分割協議書によって手続きができます。「相続分なきことの証明書」は、相続登記手続きでは有効です。

相続税申告では

相続税申告では「相続分なきことの証明書」を添付しただけでは手続きはできません。「相続分なきことの証明書」に加えて「不動産登記事項証明書」「預金通帳」「明細書」などを添付して事実を証明することが必要です。

相続税申告が必要である場合は、「相続分なきことの証明書」の作成に気を付けましょう。

相続放棄との違い

「相続分なきことの証明書」は、「相続分がない」旨を記載し「署名・押印」します。

相続放棄は家庭裁判所に申述することが必要ですが、「相続分なきことの証明書」は自分で作成できます。

「相続分なきことの証明書」の注意点

相続放棄と類似する「相続分なきことの証明書」は便利でありますが、注意点があります。

「相続分なきことの証明書」を事実に基づき作成したいない場合は無効であるという判例があります。

また、相続放棄と異なるため、被相続人の負債が発見された場合は、「相続分なきことの証明書」の作成者も負債から逃れられません。

「相続分なきことの証明書」を安易に作成しないことを心に留めておきましょう。

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