遺言書の「付言事項」をうまく活用すれば、相続トラブルを減らすことができます。「付言事項」には法的効力はありませんが、遺言の意図を伝えることが可能です。
ここでは、遺言書の「付言事項」について、福岡の遺言・相続手続き対応の行政書士が解説しています。
遺言書の付言事項とは
遺言書には法的効力がある遺言事項と法的効力がない付言事項があります。付言事項は遺言書の意図や親族への感謝を伝え、相続手続きをスムーズにします。
付言事項に書いたら良いこと
付言事項には「親族への感謝の言葉」「財産の分配理由」「遺留分」「寄付の理由」などを記載します。
「親族への感謝の言葉」は、遺言者の死後も家族仲良くしてほしい旨を伝えます。遺言者の家族への愛情が伝わります。
「財産の分配理由」は、財産を法定相続分以上に相続させる理由や相続人以外に財産分配する理由を書きます。
「遺留分」は、遺留分を侵害する相続財産になる相続人に対して、遺留分侵害請求をしてほしくない旨を伝えます。
付言事項は、相続手続きがスムーズに進み、相続トラブルを抑止するために活用することを覚えておきましょう。
付言事項に書かないほうがよいこと
付言事項には、相続人に対するネガティブな感情は書かないようにしましょう。
ネガティブな感情は、相続トラブルにつながることがあります。ネガティブな要素はポジティブな要素に変換して、付言事項に記載しましょう。
付言事項のメリット
付言事項は、法定された遺言事項では伝わらない遺言者の想いを親族に伝えるためにあります。相続人は遺言者への想いがそれぞれあるため、相続財産に不満を感じることがあります。
相続人の不満に対する答えとして付言事項で遺言の意図を書きます。そして、付言事項には必ず「感謝の言葉」を盛り込み、遺言者の死後も親族が仲良くしてほしい旨を伝えます。
スムーズな相続手続きのために付言事項の活用を
遺言書で記載する内容は法定されていますが、付言事項は自由に書くことができます。付言事項に遺言意図や感謝の想いを書くことで、スムーズな遺言執行が可能になります。
遺言事項は明確に示し、付言事項で遺言者の想いを伝えましょう。
行政書士の遺言作成業務について
行政書士は、相談者の遺言内容を十分にヒアリングし、遺言書案を作成します。遺言書の作成だけでなく、戸籍謄本等の収集から相続関係説明図や財産目録も作成します。そして、他士業の遺言書作成費用よりも安価です。
遺言書作成を考えるならば、街の法律家である行政書士に相談するとよいでしょう。遺言事項から付言事項まで十分な遺言書が完成します。
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