【福岡県版】「遺産分割協議証明書」の使い方と注意点

遺産分割協議書

「遺産分割協議書」に類似したものに「遺産分割協議証明書」があります。「遺産分割協議証明書」は、相続人が一堂に会して「遺産分割協議書」を作成できないときに便利です。

ここでは、「遺産分割協議証明書」の使い方と注意点について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。

「遺産分割協議証明書」と「遺産分割協議書」の違いについて

「遺産分割協議証明書」は、遺産分割協議の結果を証明する文書です。この点は「遺産分割協議書」と同じです。

「遺産分割協議書」は相続人が一堂に会して署名・押印することが必要ですが、相続人が遠方にいる場合などは時間がかかります。

「遺産分割協議証明書」は、相続人が一堂に会して署名・押印できない場合に、個別に署名・押印することができ、相続人が遠方にいる場合などは郵送で署名・押印することが可能です。

「遺産分割協議証明書」の注意点

「遺産分割協議証明書」は、遺産分割の代表者のみが原本を保有します。

代表者が一人で相続手続きを行うならば「遺産分割協議証明書」は便利です。しかし、それぞれの相続人が相続手続きを行うならば、「遺産分割協議書」のほうが便利です。

「遺産分割協議証明書」の用途

「遺産分割協議証明書」は、「相続不動産の登記」「自転車や船舶の相続手続」「銀行の相続手続」「有価証券の相続手続」「相続税の申告」で必要です。

「遺産分割協議証明書」の記載事項

「遺産分割協議証明書」は、「すべての相続人の住所・氏名」「相続財産」「新たな遺産が発見された時に誰が遺産を取得するのか」「署名・押印」などを記載します。

「相続財産」は、「すべての相続財産を記載する様式」と「自分の取得した財産を記述する様式」があります。

「遺産分割協議証明書」の署名・押印について

「遺産分割協議証明書」の署名・押印は、それぞれの相続人が行います。「遺産分割協議証明書」を郵送して、それぞれの相続人が署名・押印すれば成立します。

行政書士の遺産分割協議書作成について

街の法律家である行政書士は、遺産分割協議書作成を安価な費用で行っています。行政書士は、訴訟・登記・相続税に関する業務はできませんが、他士業と連携し、相続・遺言手続きのコーディネーターとして働いています。

街の法律家である行政書士に相談すると、相続手続きの悩みは整理されるでしょう。

本ブログを運営する福岡のプラウト行政書士事務所は、安価な費用で遺産分割協議書を作成し、相続手続きの悩みを解消しましょう。お問い合わせは以下からお願いします。

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