障害のある子供がいて、その世話をする長男にすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成するとき、他の兄弟姉妹に遺留分侵害を請求される可能性があります。一定の法定相続人は相続財産の遺留分があるため、遺言と遺留分の関係に悩む方は少なくありません。
ここでは、遺留分に反する遺言について、福岡の遺言・相続手続き対応の行政書士が解説します。
遺留分について
遺留分は、配偶者と直系の親族に認められる相続財産の権利です。
相続人が直系尊属だけの場合は財産の3分の1、その他の場合は財産の2分の1です。遺留分を複数の相続人が主張する場合は、法定相続分を乗じます。遺留分は兄弟姉妹には認められていません。
遺留分に反する遺言は有効?
遺留分に反する遺言を作ることは可能です。しかし、相続開始後に遺留分侵害請求がなされる可能性があります。
ここで、遺留分に反する遺言の有効性と遺留分侵害請求権について確認します。
遺留分に反する遺言は無効ではない
遺留分に反する遺言書は有効です。ただし、相続人である配偶者と直系の親族は遺留分侵害請求権を行使される可能性があります。
遺留分侵害請求権について
遺言書で遺留分を侵害する相続財産について、相続人である配偶者と直系の親族は遺留分侵害請求権を行使できます。遺留分の侵害請求権は、遺言書よりも強い権利です。
遺留分侵害請求権は、相続開始前の贈与や相続開始10年前以内の特別受益分にも及びます。
遺留分侵害請求権を防ぐ遺言書について
遺言書を作成するとき、遺留分侵害請求権に配慮することは大切です。遺留分侵害請求権を防ぐ遺言書の作成も可能です。例えば、負担付贈与で相続財産を多く残す子供に配偶者の世話を託すこともできます。
遺言書には法的に有効な遺言事項の他、付言事項に遺留分を侵害する遺言を残す理由を記載することも可能です。付言事項は遺言の効力はないが、遺言の趣旨を伝えることに有効です。
遺言者の相続人への想いを伝えることで、相続人は遺言趣旨を理解できるでしょう。
行政書士の遺言書作成業務について
遺留分を侵害する遺言作成の相談を受けると、行政書士は遺留分侵害請求権について説明します。それでも、遺留分を侵害する遺言を作成したいのであれば、その趣旨の遺言書案を作成します。そのとき、遺言の付言事項で趣旨について説明します。
遺言書の作成でお困りならば、街の法律家である行政書士に相談するとよいでしょう。
本ブログを運営する福岡のプラウト行政書士事務所は、安価な費用で遺産分割協議書を作成し、相続手続きの悩みを解消しましょう。お問い合わせは以下からお願いします。