【福岡県版】「遺言執行者」を指定する遺言の書き方について

遺言書

負担付遺贈や相続など、負担が確実に行われるかを監督するために「遺言執行者」を遺言で指定します。民法改正で「遺言執行者」の指定が容易になりました。

ここでは、「遺言執行者を指定する遺言の書き方」について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。

「遺言執行者」について

「遺言執行者」は、遺言の内容を遺言者の死後に実現する人のことです。「遺言執行者」は、認知、相続人の廃除、負担付遺贈など、遺言者の意思を確実に実行する権限があります。

「遺言執行者」は、家庭裁判所に選任請求を行うほか、遺言によって指定することが可能です

遺言による「遺言執行者」の指定について

遺言による「遺言執行者」は、未成年者や破産者を除き、相続人の1人や「弁護士」「税理士」「司法書士」行政書士」などを指定することもできます。

相続人の1人を「遺言執行者」に指定するケース

「遺言執行者」に相続人を指定することも可能です。

相続人を「遺言執行者」に指定することで、親族への配慮のある遺言執行ができます。

しかし、第三者の監督が必要な場合は、責任が曖昧になる可能性があります。

複数の「遺言執行者」を指定するケース

遺言執行が複雑になる場合は、複数の「遺言執行者」を指定することも有効です。

複数の「遺言執行者」を指定する場合は、親族のほか、「弁護士」「税理士」「行政書士」などの専門家を指定できます。専門家を「遺言執行者」に指定することで、複雑な遺言執行が効率化できます。

次順位の「遺言執行者」を指定するケース

「遺言執行者」が辞任・死亡した場合のために、次順位の「遺言執行者」を指定することも可能です。

「遺言執行者」の職務権限の明記について

「遺言執行者」は、遺言で何も定めがなければ、遺言執行を共同で行うことが原則です。しかし、遺言執行の過程で効率がよくありません。

「遺言執行者」の職務権限を遺言書に明記しておけば、単独で職務を行えます。

専門家を遺言執行者に指定する場合は、「遺言執行者」の職務権限を明記しましょう。

「遺言執行者」の復任許可について

「遺言執行者」は、遺言で禁止していない限り、自己の責任で第三者を復任できます。

相続人を「遺言執行者」に指定し、相続人が手続きを専門化に委任することも可能です。

行政書士の遺言作成について

街の法律家である行政書士は、遺言書作成を安価な費用で行っています。また、「遺言執行者」になることも可能です。

行政書士は、訴訟・登記・相続税に関する業務はできませんが、他士業と連携し、相続・遺言手続きのコーディネーターとして働いています。

街の法律家である行政書士に相談すると、遺言書・相続の悩みは整理されるでしょう。

本ブログを運営する福岡のプラウト行政書士事務所は、安価な費用で遺産分割協議書を作成し、相続手続きの悩みを解消しましょう。お問い合わせは以下からお願いします。

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