「親亡き後に障がいのある子供のことが心配だ」と考える父母は少なくありません。特に子供の世話を親族ができない場合はなお更です。親亡き後で障がいのある子供の世話問題の解決方法の1つに負担付遺贈があります。
ここでは、「障がいのある子供の世話を条件とした負担付遺贈に関する遺言」について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
障がいのある子供の世話を条件とした遺贈
障がいのある子供の世話を親族以外の第三者にしてもらう代わりに、第三者に財産を遺贈することは可能です。
このような遺贈を「負担付遺贈」といいますが、注意点があります。
負担付遺贈の注意点について
「負担付遺贈」は、遺贈を受ける受遺者は放棄することが可能です。遺言書で受遺者を指名し、「財産を遺す代わりに障がいのある子供を世話してほしい」旨を示しても、受遺者が引き受ける義務はありません。
また、受遺者は遺贈を受けた利益を限度として義務を引き受ければよいため、父母の望みが完全に叶わない可能性があります。
さらに、受遺者は財産だけをもらい、障がいのある子供の世話を怠る可能性があります。
このような負担付遺贈の注意点を考え、「遺贈の相手と話し合うこと」や「遺言執行者を指定すること」が大切です。
「障害のある子供の世話を条件として財産を知人遺す遺言」の記載項目
「障害のある子供の世話を条件として財産を知人遺す遺言」は、「遺贈の受遺者」「遺贈の財産」「財産を遺贈する条件」を明確に記載します。
その他、遺言執行者を指定し、負担の履行状況の監督者を選任します。また、付言事項で障がいのある子供が安定して暮らせる希望や知人への感謝を伝えます。
行政書士の遺言作成について
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