子供のいない夫婦の夫が亡くなって妻が残され何もしなければ、遺産は妻だけでなく親や兄弟姉妹で分配します。このとき、全ての財産を妻に遺すには遺言書を遺すことが有効です。
ここでは、「子供がいない夫婦の夫が妻に全財産を遺す遺言書」について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
子供のいない夫婦の夫が亡くなったとき
子供のいない夫婦の夫が亡くなったとき、配偶者である妻だけでなく、親や兄弟姉妹も法定相続人になります。
親が亡くなっていたとしても兄弟姉妹がいる場合は、妻と兄弟姉妹で遺産分割をします。例えば、妻と弟が法定相続人になるとき、法定相続分は妻「4分の3」弟「4分の1」です。
子供のいない夫婦の夫が配偶者にすべての相続させるには
配偶者である妻に全ての財産を遺すには、遺言書を遺すことが有効です。
兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を配偶者に遺す旨の遺言書を作れば、遺留分侵害請求を主張できないからです。
子供がいない夫婦の夫が配偶者に全財産を遺す遺言書の記載事項
「子供がいない夫婦の夫が配偶者に全財産を遺す遺言書」は、相続人を確定し「遺言者の有する財産を妻に相続させる」旨を記載します。
その他「遺言執行者」「祭祇承継者」「兄弟姉妹の代償金(任意)」などを記載します。
付言事項で「妻への感謝の想い」「兄弟姉妹への理解」を記載すれば、遺言者の意思が伝わるでしょう。
行政書士の遺言作成について
街の法律家である行政書士は、遺言書作成を安価な費用で行っています。「子供がいない夫婦の夫が妻に全財産を遺す遺言書」は必要性が高い業務です。費用を抑えた対策で後々のトラブルが防げます。
行政書士は、訴訟・登記・相続税に関する業務はできませんが、他士業と連携し、相続・遺言手続きのコーディネーターとして働いています。
街の法律家である行政書士に相談すると、遺言書・相続の悩みは整理されるでしょう。
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