内縁の女性との間の子供(非嫡出子)がいる場合は、相続手続きが複雑になることがあります。内縁の女性には相続権がありませんが、非嫡出子は認知されれば相続権が発生します。
ここでは、非嫡出子の相続や遺言による認知について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
非嫡出子について
非嫡出子とは、「婚姻届を提出していない事実婚の夫婦との間に生まれた子供」や「婚姻中の男性の妻以外の女性との間に生まれた子供」のことです。
非嫡出子は、父親から認知されれば、親子として権利・義務が出生時に遡って発生します。親の扶養義務と同時に相続権が生じます。非嫡出子の相続分は、嫡出子と同じです。
父親の死後の非嫡出子の認知について
非嫡出子の認知は、「遺言認知(遺言による認知)」や「死後認知(死後3年以内の子供による認知の訴え)」があります。
遺言認知
非嫡出子の認知を遺言ですることができます。
遺言認知の記載事項は、「子供を認知する意志」「財産を遺す場合は、財産詳細」「子供の氏名、住所、生年月日、本籍、戸籍筆頭者」「子供の母親の氏名、住所、生年月日」「遺言執行者」です。
遺言執行者は、遺言書を発見後10日以内に市町村に認知の届出を提出することが必要です。
死後認知
父親の死後3年以内であれば、非嫡出子は認知の訴えを起こせます。
遺産分割協議が終わった後で、非嫡出子の認知が認められたならば、他の相続人に法定相続分の金銭の支払いを請求できます。なお、遺産分割協議は遡って無効にはなりません。
行政書士の遺言作成について
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