【福岡県版】養子の相続権について|養子と実子の相続分は異なるのか?

相続手続

「子供の配偶者を養子にすること」や「再婚相手の連れ子を養子にすること」など、養子縁組のケースは様々です。親が亡くなったとき、養子と実子の相続権に違いがあるのでしょうか?

ここでは、養子と実子の相続権について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。

養子縁組について

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。「特別養子縁組」は実親との関係が切れますが、「普通養子縁組」は実親との関係が切れません。そのため、「普通養子縁組」の養子は、養親と実親の相続権を有します。

養子と実子の相続分について

「普通養子縁組」の養子は養親と実親の相続権があるならば、養親の相続では「養子と実子の相続分は異なるのか」と考えるでしょう。

しかし、民法では養子と実子の相続分は同じと定めています。例えば、養親が亡くなって、配偶者と養子と実子が法定相続人ならば、養子の相続分は「4分の1」です。

養子縁組の相続ケースについて

ここで、養子縁組の相続ケースについて考えてみましょう。

再婚相手の連れ子を養子にするケース

養父が亡くなったとき、配偶者と実子と養子が法定相続人になるケースについて考えます。

このとき、配偶者の法定相続分は「2分の1」です。実子については、養父の前妻と生活を共にしていても法定相続分は「4分の1」です。養子の法定相続分は、実子と同じ「2分の1」です。

子供の配偶者を養子にするケース

長男の嫁に介護の支援を受けたため、長男の嫁に財産を遺したい場合に、長男の嫁を養子にすることができます。このとき、法定相続分は、長男の嫁も実子と同順位の法定相続人です。

介護を受けていた父親が亡くなって、配偶者、長男、長女、長男の嫁が法定相続人になったケースを考えます。

法定相続分は、配偶者「2分の1」長男「6分の1」長女「6分の1」長男の嫁「6分の1」です。長男の嫁も実子と同順位の法定相続人です。

孫を養子にするケース

祖父母の孫は、代襲相続でない限り法定相続人ではありません。しかし、孫を養子にすると実施と同順位の法定相続人です。

祖父が亡くなって、配偶者である祖母、長男、次男、長男の子供である孫が法定相続人となるケースを考えます。このとき、法定相続分は、配偶者である祖母「2分の1」長男「6分の1」次男「6分の1」長男の孫「6分の1」です。

養子縁組のメリット

養子縁組のメリットに、相続税の基礎控除があります。相続税の基礎控除は法定相続人の人数が多ければ、基礎控除額が大きくなるからです。

なお、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で表されます。

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