「親への子供の暴言・暴行が酷いから、遺産を遺したくない」と思うときは、「相続人の廃除」の遺言書を作る方法があります。「相続人の廃除」は相続人の相続権を奪える強い効力があるため、法的要件が決められています。
ここでは、遺言による相続人の廃除方法について、福岡の遺言・相続対応専門の行政書士が解説しています。
相続人の廃除について
「相続人の廃除」が認められれば、兄弟姉妹を除く法定相続人から相続権を奪うことができます。遺留分もなくなります。
しかし、強い効力のある「相続人の廃除」は法的要件が厳密にされており、「子供と不仲」「暴言・暴力の程度が軽い」「相続人も被相続人から迷惑をかけられていた」などであれば認められません。
相続人の廃除の要件について
相続人の廃除が認められるのは、次の3つのケースです。
相続人による被相続人への虐待
相続人の被相続人への著しい暴力・暴言があって、虐待と認定されれば、「相続人の廃除」が認められます。
被相続人への暴言・暴力の程度が軽ければ、「相続人の廃除」は認められません。
相続人による被相続人への重大な侮辱
相続人の被相続人への著しい侮辱があった場合も「相続人の廃除」が認められます。例えば、相続人の名誉を著しい言動などがあげられます。
相続人の著しい非行
相続人の被相続人への著しい非行があった場合も「相続人の廃除」が認められます。例えば、親に多額の借金を肩代わりさせたこと、犯罪行為で親に迷惑をかけたことなどがあげられます。
相続人の廃除の手続きについて
「相続人の廃除」の手続きは、家庭裁判所に申立てることが必要です。「相続人の廃除」が家庭裁判所に認められるために、相続人の非行の証拠を準備します。相続人非行の証拠は、「暴力を受けたときのケガの写真・診断書」「メールのやり取り」などが該当します。
「相続人の排除」が認められると家庭裁判所から「廃除の審判書」が送られてきます。そして「審判確定証明書」を家庭裁判所から取得します。
「廃除の審判書」「審判確定証明書」を持って役所に赴き、「推定相続人廃除届」を実施します。
この「相続人の廃除」の手続きは、遺言で遺言執行者を指定しても行えます。
遺言による相続人の廃除方法
遺言による相続人の廃除方法は、「相続人を廃除する旨およびその理由」「遺言執行者」を記載します。廃除の要件に該当することを主張する証拠も遺しておきます。
しかし、「相続人の廃除」は家庭裁判所に認められにくいことも理解しておきましょう。
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