【福岡県版】遺言による相続人の廃除方法とは?

遺言書

「親への子供の暴言・暴行が酷いから、遺産を遺したくない」と思うときは、「相続人の廃除」の遺言書を作る方法があります。「相続人の廃除」は相続人の相続権を奪える強い効力があるため、法的要件が決められています。

ここでは、遺言による相続人の廃除方法について、福岡の遺言・相続対応専門の行政書士が解説しています。

相続人の廃除について

「相続人の廃除」が認められれば、兄弟姉妹を除く法定相続人から相続権を奪うことができます。遺留分もなくなります。

しかし、強い効力のある「相続人の廃除」は法的要件が厳密にされており、「子供と不仲」「暴言・暴力の程度が軽い」「相続人も被相続人から迷惑をかけられていた」などであれば認められません。

相続人の廃除の要件について

相続人の廃除が認められるのは、次の3つのケースです。

相続人による被相続人への虐待

相続人の被相続人への著しい暴力・暴言があって、虐待と認定されれば、「相続人の廃除」が認められます。

被相続人への暴言・暴力の程度が軽ければ、「相続人の廃除」は認められません。

相続人による被相続人への重大な侮辱

相続人の被相続人への著しい侮辱があった場合も「相続人の廃除」が認められます。例えば、相続人の名誉を著しい言動などがあげられます。

相続人の著しい非行

相続人の被相続人への著しい非行があった場合も「相続人の廃除」が認められます。例えば、親に多額の借金を肩代わりさせたこと、犯罪行為で親に迷惑をかけたことなどがあげられます。

相続人の廃除の手続きについて

「相続人の廃除」の手続きは、家庭裁判所に申立てることが必要です。「相続人の廃除」が家庭裁判所に認められるために、相続人の非行の証拠を準備します。相続人非行の証拠は、「暴力を受けたときのケガの写真・診断書」「メールのやり取り」などが該当します。

「相続人の排除」が認められると家庭裁判所から「廃除の審判書」が送られてきます。そして「審判確定証明書」を家庭裁判所から取得します。

「廃除の審判書」「審判確定証明書」を持って役所に赴き、「推定相続人廃除届」を実施します。

この「相続人の廃除」の手続きは、遺言で遺言執行者を指定しても行えます。

遺言による相続人の廃除方法

遺言による相続人の廃除方法は、「相続人を廃除する旨およびその理由」「遺言執行者」を記載します。廃除の要件に該当することを主張する証拠も遺しておきます。

しかし、「相続人の廃除」は家庭裁判所に認められにくいことも理解しておきましょう。

行政書士の遺言作成について

街の法律家である行政書士は、遺言書作成を安価な費用で行っています。行政書士は、訴訟・登記・相続税の業務はできませんが、他士業と連携し、遺言・相続手続きのコーディネーターとして働いています。

街の法律家である行政書士に相談すると、遺言書・相続の悩みは整理されるでしょう。

本ブログを運営する福岡のプラウト行政書士事務所は、安価な費用で遺産分割協議書を作成し、相続手続きの悩みを解消しましょう。お問い合わせは以下からお願いします。

タイトルとURLをコピーしました