終活という言葉が馴染みとなったことで、エンディングノートを作る方が増えました。しかし、エンディングノートは遺言として法的効果があるのでしょうか?
ここでは、エンディングノートと遺言の違いについて、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
エンディングノートは法的に有効?
エンディングノートは自由に書くことができますが、遺言は民法で定められた方式で書く必要があります。そのため、エンディングノートには法的効力はありません。
あくまでも、エンディングノートは、親族に対するお願いや気持ちを綴るためにあります。
エンディングノートに書く内容について
エンディングノートには、「自分自身のこと」「身の回りのこと」「医療・介護の希望」「葬儀」「財産」「メッセージ」「連絡先」などを記載します。
エンディングノートは、何度も書き直せます。気楽な気持ちで書いてみるとよいでしょう。また、エンディングノートを書いていることを親族に伝えておきましょう。
エンディングノートの注意点
エンディングノートは、個人情報が記載されています。預金通帳や印鑑を保管すると危険です。また、エンディングノートが発見されずに親族に意思が伝わらないこともあり得ます。
エンディングノートは法的効力がないため、遺言書との使い分けが大切です。
遺言書に書く内容について
遺言書には、法的効力のある遺言事項と法的効力のない付言事項があります。
遺言事項は、「推定相続人の廃除」「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」「遺贈」「遺言執行者の指定」などを記載します。
付言事項は、「遺言者の感謝の言葉」「遺言の意図」などを記載します。
遺言書作成の注意点
遺言書は、法的有効な内容や方法が民法で決められています。付言事項で親族に対する気持ちを伝えることはできますが、エンディングノートよりも堅いイメージになってしまいます。
遺言書とエンディングノートを使い分けることで、遺言者の気持ちも伝わることと法的有効な相続手続きが可能です
行政書士の遺言書作成について
行政書士は、終活や遺言書作成を行っています。費用を抑えた遺言書作成業務は、多くの人に安心を当てえています。
終活や遺言書作成についてお悩みがありましたら、街の法律家である行政書士に相談するとよいでしょう。
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