【福岡県版】相続手続の期限を簡単に理解しよう

相続手続

相続手続には、法的期限があるものがあります。相続開始から相続人や財産を把握し、期限通りの相続手続きを行うことは大変です。

ここでは、重要な相続手続の期限について、福岡の遺言・相続専門の行政書士が解説しています。

相続手続の期限について

覚えておく必要のある相続手続の期限は、相続発生から「3ヵ月以内」「4ヵ月以内」「10カ月以内」です。

相続発生から「3ヵ月以内」に「死亡届出の提出」「社会保険の手続」「相続人の確定」「遺言書の確認」「相続放棄・限定承認」が必要です。

相続発生から「4ヵ月以内」に「準確定申告」が必要です。被相続人の亡くなった年の所得税の申告を行います。

相続発生から「10ヵ月以内」に「相続財産の確定」「遺産分割協議」「銀行口座の相続」「不動産の相続」「債務の承継」「相続税の申告・納付」が必要です。

「3カ月以内」に相続放棄・限定承認

被相続人に債務がある場合は「限定承認」「相続放棄」を検討します。

この「限定承認」「相続放棄」の申請期限が、相続開始を知ったときから「3カ月以内」です。この「3カ月以内」を熟慮期間と言います。

「3ヵ月以内」の熟慮期間の伸長について

やむを得ない事由で「3ヵ月以内」の熟慮期間に「相続放棄」「限定承認」の申立てができない場合は、熟慮期間の伸長を裁判所に申し立てることができます。

この熟慮期間の伸長が裁判所に認められるのはやむを得ない場合です。例えば、「災害による相続手続の遅滞」などです。個人の多忙などは原則認められません。

「3ヵ月」を超過したならば

熟慮期間「3カ月以内」が過ぎれば、相続財産を「単純承認」したものとみなされます。この期間の後は、「限定承認」「相続放棄」ができなくなります。

被相続人に借金がある場合など、熟慮期間の「3カ月以内」に注意が必要です。

「10ヵ月以内」に相続税申告・納付

相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日の翌日から「10ヵ月以内」です。相続税の申告・納付を行うには、相続財産の調査から遺産分割協議が終わっている必要があります。

複雑な財産の調査や自筆証書遺言の検認手続きがある場合は、相続税の申告・納付期限の「10カ月以内」に注意しましょう。

「10ヵ月以内」の相続税申告・納付期限の伸長について

相続税の申告・納付の「10カ月以内」の期限は、災害等のやむを得ない事由があるならば延長できます。

災害以外の延長事由は「相続人に異動が発生した場合」「遺贈の放棄があった場合」「相続人に失踪宣告があった場合」などです。

10ヵ月を超過したならば

相続税の申告・納付期限を過ぎてしまうと「税額の軽減特例が適用できなくなること」「無申告課税が課せられること」「延滞税が課せられること」があげられます。

遺言執行や遺産分割協議をスムーズに行い、相続税の申告・納付期限に気を付けましょう。

相続手続きをスムーズにするには?

士業に相続手続きを委任すると、相続手続きはスムーズに進みます。士業は、それぞれの専門分野で相続手続きをサポートしています。

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