遺言や遺産分割協議で相続人が自動車を相続したら、自動車の名義変更が必要です。自動車の名義変更は15日以内に申請することが法で定められています。
ここでは、相続した自動車の名義変更について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
相続した自動車は名義変更が必要
相続した自動車の名義変更をしなければ、売却や廃車ができません。
車検証を確認し、所有者が被相続人になっているならば、新たな所有者の相続人名義に替える必要があります。
普通自動車の名義変更
普通自動車の名義変更は、運輸支局で行います。
普通自動車の名義変更は、「車検証」「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「手数料納付書(500円)」「申請書」が必要です。その他、「遺産分割協議書」「遺言書」「印鑑証明書」等がケースごとに必要です。
「遺言書」や「遺産分割協議書」で、普通自動車を相続する権利があることを示す必要があります。
軽自動車の名義変更
軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で行います。
軽自動車の名義変更は、「車検証」「相続人の住民票または印鑑証明書」「自動車検査証記入申請書」「被相続人の死亡事実が記載された戸籍謄本」「被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本」が必要です。
相続した自動車を売却する
相続した自動車を売却するときも、相続人名義に変更します。
普通自動車と軽自動車で必要な書類は変わりますが、「車検証」「自賠責保険証」「遺産分割協議書」などの用意が必要です。
自動車の売却先業者が必要書類を教えてくれることが普通です。
相続した自動車を廃車にする
相続した自動車を廃車にするときでも、相続人名義にまずは変更します。
廃車手続きは、「一時抹消」と「永久抹消」があります。自動車の再登録する予定がなければ「永久抹消」を行います。
相続した自動車の名義変更を行政書士に依頼するメリット
行政書士は相続した自動車の名義変更まで行っています。
自動車の相続に関しては、車庫証明を行なうことが必要なことがあり、行政書士は自動車の相続をスムーズに行います。
行政書士の遺産分割協議書作成・相続手続
行政書士は遺産分割協議書の作成から銀行口座の相続まで行い、相続手続きを総合的に支援しています。
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街の法律家である行政書士は、相続手続きのコーディネーターとして働いています。行政書士に相談することで、遺言・相続手続きは整うでしょう。
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