「遺言書通りの相続ではなく、相続人の都合に合った遺産分割をしたい」という方は少なくありません。遺言書の内容と異なる遺産分割はできるのでしょうか?
ここでは、遺言書の内容と異なる遺産分割について、福岡の遺言・相続対応の行政書士が解説しています。
遺言書の内容と異なる遺産分割について
遺言書の内容と異なる遺産分割は可能です。遺言書と異なる遺産分割をするには、相続人が遺言書を確認後に次の条件が必要です。
遺言書で遺産分割を禁じていないこと
遺言者は、相続開始後5年を超えない期間は遺産分割を遺言で禁止できます。
遺言執行者が存在するならば、この期間の遺産分割協議は無効です。遺言執行者が存在しないならば、遺言者の意思と相続人の意思を調整します。
すべての法定相続人の合意が必要
遺言書の内容と異なる遺産分割を行う場合は、すべての法定相続人の合意が必須です。また、遺産分割協議書は、すべての法定相続人の署名・押印が必要です。
受遺者と遺言執行者の同意も必要
法定相続人以外では、遺言書で指定された受遺者や遺言執行者の同意も必要です。受遺者は遺言者の死亡後の遺贈の放棄が可能です。
遺言執行者の同意や追認がなければ、遺産分割協議が無効になることがあります。
相続手続のはじめには、遺言書の確認を
相続手続のはじめには、遺言書の確認を行います。
遺言書がなければ、相続人間の遺産分割協議を行います。遺言書があれば、相続人、受遺者、遺言執行者で、遺言執行と遺産分割協議を選びます。
遺産分割協議書の必要性
遺産分割協議が終わって遺産分割の方法が決まったならば、遺産分割協議書に相続人は署名・押印します。
遺産分割協議書は、相続不動産の登記や銀行口座の相続手続きで必要になります。
行政書士の遺産分割協議書作成について
行政書士の遺産分割協議書作成業務は、相続不動産の登記や銀行口座の相続手続きで必要になる遺産分割協議書の作成を行います。相続人間の遺産分割協議の相談を受けることはできません。
遺産分割協議書を作成し、他士業と連携した相続手続きを安価に提供しています。遺産分割協議書の作成は、街の法律家である行政書士に相談してみましょう。
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